三津石智巳

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【感想】裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果労働者調査結果

https://www.jil.go.jp/institute/research/2014/125.html
このところ、裁量労働制ついて調査している。いまのところわかったことは、法律家の間でも解釈にブレがあり、まして運用は多様だということである。

日々の出退勤についてみたい6。「通常の労働時間制」では「一律の出退勤時刻がある」割合が91.6%と9割を超えるが、「専門業務型」では42.5%、「企画業務型」では49.0%となっており、「通常の労働時間制」と比較した場合には低い割合であるものの、裁量労働のみなし労働時間制が適用されていることを考えれば必ずしも低いとは言えない。

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オンライン上では、出退勤時刻という概念がないという言説をよく見るが、法的にどちらかはさておき実態は異なる。

ここで「一律の出退勤時刻がある」「決められた時間帯にいれば出退勤時刻は自由」と回答した者について、遅刻するとどのような対応が取られるかをみると、「専門業務型」「企画業務型」では、「通常の労働時間制」に比べて「賃金がカットされる」「勤務評定に反映される」割合が低く、「特に何もされない」の割合が高い9(図表4-10)。なお、事業場調査結果でも同様の傾向が見られた10。

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もはや何を裁量しているのかよくわからないのだが、各会社で社員が明るく楽しく元気よく働けていればいいと願う。